業務内容

ビル・マネジメントの業務例

名称・内訳備考
日常清掃(員)
定期清掃
建物の汚れ度合いは、汚れやすい場所と汚れにくい場所に分かれます。汚れ易い場所を予め計画的にメンテナンスを行うことで美観が維持されます。当社は予防メンテナンスが重大だと考えています。その対象となる材質や利用状況に応じ、頻度・作業時間帯・使用資機材の適正を考慮し清掃をおこないます。
(※電気水道はマンションから供給ください)
設備管理(員)ビル管理法第20条第2項に基づく維持管理を設備員(ビル管理技術者、ボイラー技士、取扱者、電気主任技術者含む)が行う。建物に付属する機械類や設備異常・故障を、監視や巡回点検で予防保全に努める。不具合・異常の発見時、簡易に復旧・機能回避できる時は当社の判断にて処置し、無理な場合は当該設備の工事会社やメーカーなどに復旧を依頼。緊急時は技術員が迅速に対応。結果は「点検報告書」へ記録し報告する。
空気環境測定ビル管理法第20条(施行令第2条)に定める測定
空調機ロールフィルター
点検・交換
ビル管理法第20条に基づく管理
空調用冷却水
水質管理薬剤
水冷塔レジオネラ菌
検査
消防用設備点検(法定)消防法第17条3の3に定める点検【別途事項】消火器具および設備の薬剤放出試験、薬剤充墳費、消防用ホース耐圧試験費、連結送水管耐圧試験費、防排煙制御設備整備費・部品交換、不具合箇所金庫修繕費
特定防火対象物
定期点検
消防法第8条2の2に定める点検
非常用発電機点検消防法第17条3の3に定める点検
【別途事項】自家発電設備の整備費・部品交換、不具合箇所の修理費
ガス漏れ検知器点検消防法第17条3の3に定める設備ではないが、消防点検と同時に実施
工業用ガス漏れ検知器点検
建築設備定期検査
(法定)
建築基準法第12条第2項に定める定期検査
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
特殊建築物定期調査
(法定)
建築基準法第12条第1項に定める定期検査
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
貯水槽清掃・水質検査
2検体(法定)
水道法第34条の2(施行規則4条)に定める作業
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
貯水槽清掃・水質検査
1検体(法定)
簡易専用水道定期検査
(法定)
水道法第34条の2(施行規則55条)に定める作業
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
自家用電気工作物設備
定期点検(法定)
電気事業法第42条に定める定期検査
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
ボイラー性能検査
受け点検整備
労働安全衛生法第45条に定める検査
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
第一種圧力容器
性能検査受け点検整備
労働安全衛生法第41条に定める検査
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
煤煙測定大気汚染防止法第16条に定める測定
エスカレーター保守
(昇降機定期検査・法定含む)
建築基準法第8条に定める定期点検
建築基準法第12条に定める定期検査
エレベーター保守
(昇降機定期検査・法定含む)
ゴミロータリードラム
点検
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
吸収冷温水発生器点検【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
厨房用排気ダクト・
ファン点検清掃
【別途事項】部品交換、不具合箇所の修理費
汚水排水槽洗浄清掃および汚泥の引き抜き
雑排水管清掃【別途事項】店舗・事務所は排水管の劣化による漏水事故頻発生により積算項目から除外
保安警備員皆さまが安心して住むことができることも、管理業務の重要なポイントです。
管理員や警備員による人監視保安業務を行います。
管理員管理員が窓口業務を実施、またフロントサービス実施の場合は専門の受付スタッフを派遣し、各種紹介サービスを行います。

解体工事

定期清掃

エフロ診断

シーリング引張強度診断

アスファルト工事

クランプ調査